
この不況で、賃貸物件の滞納案件が増えています。そして家賃を滞納する賃借人の質も落ちていると思います。 以前は「住まわせてもらっている」とお部屋を大事に使った時代から、「借りてやってる」と賃借人の意識が変化してきています。
家賃滞納は家主さん側からすれば、ゼロではなくマイナスです。
鍵を変える等、以前は強硬なことをしていた業者さんもいらっしゃいますが、家主側が鍵を変更したことによる損害賠償の判決もでました。
家賃滞納が始まったら、早期に法的手続きをして、手続きで退去してもらいましょう。
滞納賃料は毎月加算されていきます。いかに退去してもらうか、それを第一優先で考えねばなりません。
滞納案件を多く手がけてきた当所は、解決までのスピードが自慢です。 当所の平均解決期間は、約2か月半です。きっとご納得いただけると思います。まずはお気軽にご相談ください。
ここで今までのいきさつを詳しくお聞きします。
お話を聞かせていただいた上、手続きのご説明をいたします。
お仕事における委任状をいただきます。
ここで賃借人と話し合いができれば、任意の退去を促します。
滞納賃料の全額が入金されれば、再度の滞納を予防するために、契約書、連帯保証人等の見直しをします。 →事件終了
訴訟の第一回期日までに、任意の退去の交渉
任意の退去がなされた場合→事件終了
任意の退去の交渉
任意の退去がなされた場合→事件終了
強制執行による明け渡しは2回に分けてなされます。
まず1回目、執行官が建物に中に入ります。このとき施錠されていれば、解錠して立ち入ります。
通常はこの日から1か月の日を指定して、入居者に退去するよう書面で警告します。
その指定された日までに任意の退去がなされなければ、執行官が期日に再度立ち入り、 荷物をすべて運び出し、鍵を変えて入居者が入れないようにして、執行は終了となります。
(運び出した荷物等は一定期間保管の上、入居者が取りにこなければ廃棄処分します)
よほどのケースでない限り、2回目の断行前に入居者は退去します。
事件終了
明渡が完了です。
このときに滞納賃料が残っていたら、回収に努めます。
当所では、退去後の滞納賃料の回収業務もしております。退去者には毎月分割で支払ってもらい、通常は1年ごとに精算して、家主さまにお振込みいたします。
当所では、家賃回収の顧問契約をしています。毎月の家賃を管理することで、滞納が始まれば、 すみやかに法的手続きに移行でき、無駄がありません。詳細はお気軽にお問い合わせください。
営業の方々が督促作業に時間を取られると、本来の業務の時間が取られてしまいます。 督促作業をスムースにするためにも、システム化が必要です。コンプライアンスも重要です。
当所では、数々の滞納案件から、督促作業のノウハウのセミナー等をご提供できます。 まずは営業の方々の知識と作業を統一化していただき、少しでも本業に専念していただけるようご提供することができます。